独立行政法人国立科学博物館法
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第一条
この法律は、独立行政法人国立科学博物館の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とす...
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第二条
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところによ...
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第三条
独立行政法人国立科学博物館(以下「科学博物館」という。)は、博物館を設置して、自然史に関する科学そ...
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第四条
科学博物館は、通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。...
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第五条
科学博物館は、主たる事務所を東京都に置く。...
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第六条
科学博物館の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 ...
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第七条
科学博物館に、役員として、その長である館長及び監事二人を置く。 2 科学博物館に、役員として、理...
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第八条
理事は、館長の定めるところにより、館長を補佐して科学博物館の業務を掌理する。 2 通則法第十九条...
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第九条
館長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。...
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第十条
通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となること...
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「独立行政法人国立科学博物館法」に関するウェブサイト
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索引検索結果画面
他法令の参照. 独立行政法人国立科学博物館法(平成十一年十二月二十二日法律第
law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%BD%88%EA%88%EA%96%40%8百七十二号) 「独立行政法人国立科学博物館法」. 独立行政法人国立科学博物館法 (平成十一年十二月二十二日法律第百七十二号) 最終改正:平成二一年三月三一日法律第一八号. 第一章 総則(第一条—第五条) 第二章 役員及び職員(第六条—第十一条) ... -
国家公務員共済組合法_Page30
独立行政法人国立科学博物館法(平成十一年法律第百七十二号
www.law863.com/n225738c462p30.shtml) 独立行政法人物質・材料研究機構. 独立行政法人物質・材料研究機構法(平成十一年法律第百七十三号 ) 独立行政法人防災科学技術研究所. 独立行政法人防災科学技術研究所法(平成十一年法律第百七十四号 ) 独立行政法人放射線医学総合研究所 ...
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