独立行政法人国立女性教育会館法
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第一条
この法律は、独立行政法人国立女性教育会館の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的と...
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第二条
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところによ...
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第三条
独立行政法人国立女性教育会館(以下「会館」という。)は、女性教育指導者その他の女性教育関係者(第十...
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第四条
会館は、通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。...
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第五条
会館は、主たる事務所を埼玉県に置く。...
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第六条
会館の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政...
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第七条
会館に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 会館に、役員として、理事一人を置...
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第八条
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して会館の業務を掌理する。 2 通則法第十九条第...
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第九条
理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。...
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第十条
会館は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 女性教育指導者等に対する研修のための...
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「独立行政法人国立女性教育会館法」に関するウェブサイト
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索引検索結果画面
独立行政法人国立女性教育会館法(平成十一年十二月二十二日法律
law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%BD%88%EA%88%EA%96%40%8第百六十八号) 「会館法」. 独立行政法人国立女性教育会館法 (平成十一年十二月二十二日法律第百六十八号) 最終改正:平成二一年三月三一日法律第一八号. 第一章 総則(第一条—第五条) 第二章 役員及び職員(第六条—第十条) 第三章 業務等(第十一条・第十二条) ... -
国家公務員共済組合法_Page30
(昭和三十三年五月一日法律第百二十八号)<br/
www.law863.com/n225738c462p30.shtml>最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号<br ... 独立行政法人国立女性教育会館法(平成十一年法律第百六十八号 ) 独立行政法人国立国語研究所. 独立行政法人国立国語研究所法(平成十一年法律第百七十一号 ) 独立行政法人国立科学博物館. 独立行政法人国立科学博物館法(平成十一年 ...
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