独立行政法人国立美術館法
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第一条
この法律は、独立行政法人国立美術館の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。...
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第二条
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところによ...
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第三条
独立行政法人国立美術館(以下「国立美術館」という。)は、美術館を設置して、美術(映画を含む。以下同...
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第四条
国立美術館は、通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。...
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第五条
国立美術館は、主たる事務所を東京都に置く。...
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第六条
国立美術館の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 ...
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第七条
国立美術館に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 国立美術館に、役員として、...
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第八条
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して国立美術館の業務を掌理する。 2 通則法第十...
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第九条
理事長及び理事の任期は四年とし、監事の任期は二年とする。...
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第十条
通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となること...
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「独立行政法人国立美術館法」に関するウェブサイト
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索引検索結果画面
他法令の参照. 独立行政法人国立美術館法(平成十一年十二月二十二日法律第百七
law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%BD%88%EA%88%EA%96%40%8十七号) 「第十一条第四号」 (業務の範囲) 第十一条 国立美術館は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 美術館を設置すること。 二 美術に関する作品その他の資料を収集し、保管して公衆の観覧に供 すること。 ... -
索引検索結果画面
他法令の参照. 独立行政法人国立美術館法(平成十一年十二月二十二日法律第百七
law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%BD%88%EA%88%EA%96%40%8十七号) 「第十一条第六号」 (業務の範囲) 第十一条 国立美術館は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 美術館を設置すること。 二 美術に関する作品その他の資料を収集し、保管して公衆の観覧に供 すること。 ... -
国家公務員共済組合法_Page30
(昭和三十三年五月一日法律第百二十八号)<br/
www.law863.com/n225738c462p30.shtml>最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号<br ... 独立行政法人国立美術館法(平成十一年法律第百七十七号 ) 独立行政法人国立博物館. 独立行政法人国立博物館法(平成十一年法律第百七十八号 ) 独立行政法人文化財研究所. 独立行政法人文化財研究所法(平成十一年法律第百七十九号 ) ...
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