北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律
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第一条
この法律は、北朝鮮当局による未曾有の国家的犯罪行為によって拉致された被害者が、本邦に帰国することが...
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第二条
この法律において、「被害者」とは、北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した...
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第三条
国は、安否が確認されていない被害者及び被害者の配偶者等の安否の確認並びに被害者及び被害者の配偶者等...
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第四条
国は、北朝鮮に居住する被害者又は被害者の配偶者等が帰国し、又は入国する場合には、内閣府令で定めると...
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第五条
国は、帰国被害者等が本邦に永住する場合には、当該帰国被害者等に対し、内閣府令で定めるところにより、...
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第六条
国及び地方公共団体は、帰国被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、こ...
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第七条
国及び地方公共団体は、帰国被害者等の居住の安定を図るため、公営住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第...
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第八条
国及び地方公共団体は、帰国被害者等の雇用の機会の確保を図るため、職業訓練の実施、就職のあっせん等必...
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第九条
国及び地方公共団体は、帰国被害者等が必要な教育を受けることができるようにするため、就学の円滑化、教...
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第十条
国は、帰国被害者等が戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出等の手続を行う場合におい...
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「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に関するウェブサイト
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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づ
く国民年金の特例... 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令
www.liosgr.com/digitalroppo/H14HO143-soku2.html(平成十四年政令第四百七号)第二条第三項及び第八条第六項の規 定に基づき、並びに北朝鮮当局によって拉致された被害者等の ... 第四条 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 (平成十四年法律第百四十三号)第十一条第三項の規定により帰国 した被害者の保険 ... -
施行規則
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規
www.liosgr.com/digitalroppo/H14HO143-soku.html則 (平成十四年十二月二十四日内閣府令第八十六号 ) ... (帰国等に伴う費用の内容) 第一条 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 (平成十四年法律第百四十三号。 以下「法」 という。) 第四条に規定する帰国又は入国に伴い必要となる費用 (以下「帰国等に伴う費用」という。 ... -
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令
第一条 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 (以下「法」という。) 第十一条第一項 に規定する帰国した被害者(以下「帰国した被害者」という。
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14SE407.html) に係る同項 の北朝鮮当局によって拉致された日以降の期間であって政令で定め るものは、当該帰国した被害者が北朝鮮当局によって ...
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