金融機能の強化のための特別措置に関する法律
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第一条
この法律は、金融機関等をめぐる情勢の変化に対応して金融機関等の金融機能の強化を図るため、金融機関等...
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第二条
この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる者(この法律の施行地外に本店を有するものを除く。)を...
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第三条
預金保険機構(以下「機構」という。)は、金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。...
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第四条
金融機関等又は銀行持株会社等が前条第一項又は第二項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀...
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第五条
主務大臣は、前条第一項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件のすべてに該当す...
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第六条
主務大臣は、前条第一項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第四条第一項の規...
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第七条
商法第二百二十二条第五項及び第六項の規定の適用については、金融機関等又は銀行持株会社等が第五条第一...
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第八条
優先出資法第三条第二項の規定の適用については、金融機関等が第五条第一項の規定による決定に従い発行す...
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第九条
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又...
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第十条
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又...
「金融機能の強化のための特別措置に関する法律」に関するウェブサイト
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金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組
織再編成の 促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する修正案要
kouheiootsuka.typepad.jp/kouhei/files/081202NOUTYUNASHI.doc綱. 一 目的規定の改正. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「金融機能強 化法」という。) の目的規定を改め、中小規模の事業者に対する金融の円滑化等によ る地域における経済の活性化を期すものとすること。 ( 金融機能強化法第1条関係) 二 「金融機関等」の定義の改正 ... -
H21.2.6政令20
内閣は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律
www.liosgr.com/digitalroppo/seirei/H21SE020.html(平成十六年法律第百二十八号)第四十四条第三項の規定に基づき 、この政令を制定する。 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 (平成十六年政令第二百四十号)の一部を次のように改正する。 第三十三条中「二兆九十億円」を「十二兆円」に改める。 附則. この政令は、公布の日から施行する。 ... -
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の
規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を ... 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の
bizlaw.jp/hourei/2010/01/post_14191.html規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を 改正する件(同四)/日本法ニュース:法令等公布情報
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