金融商品の販売等に関する法律
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第一条
この法律は、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し顧客に対して説明すべき事項及び金融商品販売業...
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第二条
この法律において「金融商品の販売」とは、次に掲げる行為をいう。 一 預金、貯金、定期積金又は銀...
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第三条
金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を業として行おうとするときは、当該金融商品の販売等に係る金融...
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第四条
金融商品販売業者等は、顧客に対し前条の規定により重要事項について説明をしなければならない場合におい...
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第五条
顧客が前条の規定により損害の賠償を請求する場合には、元本欠損額は、金融商品販売業者等が重要事項につ...
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第六条
重要事項について説明をしなかったことによる金融商品販売業者等の損害賠償の責任については、この法律の...
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第七条
金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をするに際し、その適正の確保に努めなけ...
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第八条
金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ、当該...
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第九条
前条第一項の規定に違反して勧誘方針を定めず、又は同条第三項の規定に違反してこれを公表しなかった金融...
「金融商品の販売等に関する法律」に関するウェブサイト
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金融商品の販売等に関する法律
(金融商品の販売等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO101.html) 第百九条 この法律の施行前に、第百十六条の規定による改正前の金融商品の 販売等に関する法律 (次項において「旧法」という。 ... は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、第百十六条の規定による改正後の金融商品の販売等に関する法律(次項において「新法 」という。 ... -
勧誘方針
保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、個人情
www.j-i-s.com/kanyuhoshin.html報の保護に関する法律、その他の関係法令等 を遵守します。 適正な販売を行うために、事務管理体制の整備や販売に あたる者の研修に取り組みます。 お客様のプライバシーを尊重するとともに、お客様に関する情報に ついては、適正な取り扱いおよび 厳正な管理をいたします。 ... -
金融商品の販売等に関する法律について
「金融商品の販売等に関する法律」のページへ. お問い合わせ先. 金融庁 総務企画局 企画課. 〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 TEL 03-3506-6000(代) ...
www.fsa.go.jp/ordinary/kinyuusyouhin/
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