金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(廃止)

  • 第一条

     この法律は、金融機関の破綻が相次いで発生している状況の下で、我が国における金融の機能に対する内外の...

  • 第二条

     この法律において「金融機関等」とは、次に掲げるものをいう。  一 預金保険法(昭和四十六年法律第...

  • 第三条

     預金保険機構(以下「機構」という。)は、預金保険法第三十四条に規定する業務のほか、第一条の目的を達...

  • 第四条

     協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。  一 協定銀行は、協定の締結の日から平成十...

  • 第五条

     機構は、優先株式等の引受け等に係る前条第一項第一号の申請を受けたときは、速やかに、審査委員会におけ...

  • 第六条

     機構は、第四条第一項第五号に規定する処分に係る同号の申請の承認をするときは、あらかじめ審査委員会の...

  • 第七条

     機構は、協定銀行から、協定の定めによる優先株式等の引受け等のために必要とする資金その他の協定の定め...

  • 第八条

     機構は、協定銀行に対し、協定の定めによる業務の実施により協定銀行に生じた損失の額として政令で定める...

  • 第九条

     機構は、第三条第一項の規定による機構の業務(以下「金融危機管理業務」という。)を行うため必要がある...

  • 第十条

     機構は、金融危機管理業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「金融危機管理...

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