金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法

  • 第一条

     この法律は、金融機関等をめぐる情勢の変化に対応して金融機関等の経営基盤の更なる強化を図るため、当分...

  • 第二条

     この法律において「金融機関等」とは、次に掲げるものをいう。  一 銀行法(昭和五十六年法律第五十...

  • 第三条

     金融機関等は、経営基盤強化に関する計画(以下「経営基盤強化計画」という。)を作成し、主務省令で定め...

  • 第四条

     経営基盤強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。  一 経営基盤強化計画の実施期間...

  • 第五条

     主務大臣は、第三条の認定の申請があった場合において、その経営基盤強化計画が次の各号(組織再編成の当...

  • 第六条

     第三条の認定を受けた経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立され...

  • 第七条

     主務大臣は、第三条又は前条第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る経...

  • 第八条

     認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立された金融機関等...

  • 第九条

     主務大臣は、認定経営基盤強化計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該認定経営基盤強化...

  • 第十条

     金融機関等(以下この項において「譲渡金融機関等」という。)がその認定経営基盤強化計画に従い他の金融...

「金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法」に関するウェブサイト